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2018年3月の税務トピックス 中小企業者等における投資の促進に係る税制の創設

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中小企業者等における投資の促進に係る税制の創設

はじめに
 わが国の企業収益は過去最高を更新し続け、バブル期を超えて過去最高水準となっております。

また、企業の現預金等の保有残高も2011年以降増加し続け、228.5兆円となっております。

 平成30年度税制改正では、企業収益及び預貯金等の保有残高を生産性向上のための設備投資や人材投資に振り向け、持続的な賃上げを促す観点から所得拡大促進税制が大幅に改組されることとなりました。

 このうち、本稿では、改組・創設された中小企業者等における投資の促進に係る税制の概要について解説します。

T 適用要件(新措法42の12の5A)

 青色申告書を提出する中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除きます。)が、

平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(「大企業における賃上げ及び投資の促進に係る税制(新措法42の15の5@)」の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は対象外とされます。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、

賃上げ率が1.5%以上であるとき(中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除きます。)は、雇用者給与等支給増加額の15%相当額の特別税額控除ができることとされます。

 ただし、特別控除税額は、当期の法人税額の20%相当額が上限とされます。


U 特別税額控除率の上乗せ措置(新措法42の12の5Aカッコ書き)

 上記Tの規程の適用を受ける場合において、次に掲げる@及びAのすべての要件を満たすときは、上乗せ措置として雇用者給与等支給増加額の25%相当額の特別税額控除ができることとされます。

@ 賃上げ率が2.5%以上であること。

A 次のいずれかの要件を満たすこと。

イ)教育訓練費の額から中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額のその中小企業比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。

ロ)その中小企業者等が、その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものであり、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたものであること。


V 用語の意義(新措法42の12の5B)

1 雇用者給与等支給額

 法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)とされます。

2 比較雇用者給与等支給額
 適用年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額とされます。

3 雇用者給与等支給増加額
 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額とされます。

4 継続雇用者
 当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のものとされます。

5 賃上げ率
 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合とされます。

6 教育訓練費の額
 国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるための費用で、その法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものとされます。)を自ら行う場合の外部講師謝金・外部施設等使用料等の費用、他の者に委託する場合の委託費及び他の者が行う教育訓練等に参加する場合の参加費等とされます。

7 中小企業比較教育訓練費の額
 前期の教育訓練費の額とされます。


W 適用関係(平成30年改正法附則86)

 前述したT及びUの改正は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用され、同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例によります。


おわりに
 平成30年度税制改正では、基準年度(平成24年度)との比較が撤廃され、雇用者給与等支給増加額の計算が前事業年度との比較とされます。

 また、賃上げ率の計算も一人当たりの「平均給与」から継続雇用者の「給与の総額」をベースとしたものとされますので、従来よりその計算が少し楽になるでしょうね。



記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき


参考URL
平成29年分 確定申告特集
平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)

国税庁HP新着情報
3月16日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成30年3月15日

●総合職(事務系)採用セミナー・説明会の更新について
●酒税課税状況表(平成29年度12月分)について



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総務省  税制改正(地方税)
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権力の横暴や身勝手が少しずつ忍びよってきている昨今です。
年金から国民健康保険税や介護保険料、住民税等など徴収するなど言語道断なことがまかり通るようになりました。この国は民主主義からはずれつつあるようです。
権力者たちの人間性をうたがうことが多すぎます。