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《コラム》ビザ更新中の注意点

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ビザは原則更新が必要

 外国人の方が日本に滞在するために必要な資格、いわゆる「ビザ」には、一部の種類を除いて有効期間(在留期間)が設けられています。

1年から5年程度の期間が多く、滞在の継続を希望する場合は、在留期間満了前に、ビザの更新を行わなくてはなりません。

更新の申請はおおむね在留期間満了の3か月前から受け付けられますが、お仕事などがあると、平日にしか開庁していない入国管理局へ行く時間がなかなか取れないこともあります。

ついつい期間満了の直前に更新、というのもあり得る話です。


審査中に在留期間を過ぎてしまったら

 ビザの更新には平均で数週間から1か月程度の審査期間を要します。

更新の申請は受け付けられたものの、もしも審査を待っている間に在留期間を過ぎてしまった場合、どのように取り扱われるのでしょうか。

この場合、特例として、審査が終了し結果が言い渡される日か、在留期間の満了日から2か月を経過する日のどちらか早い日まで、元のビザのまま日本に適法に滞在することができるとされています。

たとえば、会社の外国人従業員がビザの更新を行ったものの、審査が期間満了日までに終了しないというケースであれば、満了日から最大2か月までは、元の就労ビザのまま勤務を継続することができるということです。


ビザ更新申請中の出国

 更新申請中であっても、再入国制度を利用して日本を出国、再入国することが可能です。

これは審査中の特例を受けている期間であっても同様です。

 ただし、この2か月の特例期間は延長することができません。

また、更新結果の受取は、外国人本人が日本にいるときでなければなりません。

万が一、出国した状態で期間満了日から2か月を過ぎてしまうと、元のビザでは日本に戻ることができず、改めて新規の入国手続きを行うことになってしまいます。

こうなると、新規の入国手続きが完了するまで再び就労することができず、会社にとって大きな損失となりかねません。

ビザ更新の時期と海外出張や一時帰国などの予定が重なる場合は、出国期間と再来日の予定に十分注意する必要があります。


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報
4月17日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成30年4月16日

≪トピックス≫
●仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
●「国税クレジットカードお支払いサイト」のメンテナンスについて
≪法令等≫
●個人課税課情報第3号 「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて」
≪お知らせ≫
●大法人の電子申告の義務化について
●「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集について



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役所はやはり土・日・祭日も開いていなければいけないと思います。
国民へのサービスなのですから、一年中開いていなければいけないと思います。
役所で働く人が交代でお休みをとればできることと思います。
ごく当然なことと思うことが行なわれていない。