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2018年8月の税務トピックス 特例承継計画の作成上の留意点

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はじめに
 中小企業経営者の高齢化に伴い、今後10年の間に平均引退年齢である70歳を超える経営者が245万人になると推定されています。このうち、半数以上が事業承継の準備を終えていない現況にあります。そこで、平成30年度税制改正では、円滑な世代交代に向けた集中取組み期間(10年間)の時限措置として、事業承継税制の各種要件の緩和を含む事業承継税制の特例制度が創設されました。

 本稿では、事業承継税制の特例の適用を受ける場合に必要となる特例承継計画の作成上の留意点について解説することとします。


T 定義(円滑化規16@)

 「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、その特例認定承継会社の後継者及び承継時までの経営見通し等が記載されたものとされます。


U 確認申請書の提出(措法70の7の5A)

 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画の確認申請書(様式第21)」による申請書に、その申請書の写し1通及び登記事項証明書(確認申請日の前3月以内に作成されたものに限り、特例代表者が確認申請日においてその中小企業者の代表者でない場合にあってはその特例代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含みます。)を添付して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁に提出します。


V 記載事項

 特例承継計画の主な記載事項は、次に掲げるとおりとされます。

 @ 会社:主たる事業内容、資本金額等の総額、常時使用する従業員の数
 A 特例代表者:申請者の氏名、代表権の有無(「無」の場合は、退任した年月日)
 B 特例後継者:株式を承継する予定の後継者の氏名(最大3人まで)
 C 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画:株式を承継する時期、経営上の課題、その課題への対応
 D 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画:各年の取組内容、期待できる効果
 E 認定経営革新等支援機関による所見等:事業承継を行う時期、準備状況、事業承継時までの経営上の課題とその対処方針、事業承継後の事業計画の実現性などの指導・助言の内容


W 都道府県知事の確認(円滑化規17C)

 都道府県知事は、上記Uの申請を受けた場合において、その確認をしたときは「施行規則第17条4項の規定による確認書(様式第22)」を申請者である中小企業者に対して交付します。また、その確認をしない旨の決定をしたときは「施行規則第17条4項の規定による確認をしない旨の通知書(様式第23)」により申請者である中小企業者に対して通知します。


X 特例承継計画の認定(円滑化法12@,円滑化規7E)

 特例承継計画の認定を受けようとする特例認定贈与承継会社は、その認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに、「第一種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の3)」による申請書に、その申請書の写し1通及び上記Wに掲げる確認書(様式第22)等の一定の書類を添付して、都道府県知事に提出することとされます。


おわりに
 特例承継計画に特例後継者として氏名を記載された者でなければ、事業承継税制の特例の認定を受けることはできません。

また、特例承継計画を提出した場合であっても、特例後継者に株式の承継を行わなくても罰則規定はありませんので、実務上は期日までに特例承継計画の提出をしておくべきでしょう。

 なお、特例承継計画の確認を受けた後に、計画の内容に変更があった場合は、変更申請書(様式第24)を都道府県に提出し確認を受けることができます。

この変更申請書には、変更事項を反映した計画を記載し、再度認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けることが必要とされます(円滑化規17@一,同規18@D)。

 ただし、既に特例認定贈与承継会社の株式の贈与を受けた特例後継者については、変更対象者とされませんので留意して下さい。


税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報
8月17日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年8月17日


≪税の情報・手続・用紙≫
●輸出証明書発行件数(平成30年7月)について

≪国税庁等について≫
●「国税庁レポート2018(日本語版)」を掲載しました



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