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金地金の売却と所得税

戻 る(平成20年の記事一覧へ)
ドルの信頼が揺らぐと「金」の価格は高騰します。
まさに、金の信頼は絶大なのもで、金本位制の復活です。

ところで、この金(金地金)を個人が売却した場合、売却で得た所得(売却益)はいかなる所得に区分されるか気になるところです。
というのも所得の区分によって税の負担額が異なるからです。
譲渡所得と区分されれば 50万円の特別控除の適用、さらに譲渡が長期譲渡に該当すれば、譲渡益の2分の1のみが課税対象になります。

(1)所得区分の判断基準
 一般的には、金の譲渡による所得は、原則として、譲渡所得に該当します。
ただし、金の譲渡が棚卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれ譲渡に該当する場合には、その譲渡による所得は、事業所得又は雑所得に該当します。

 所得の区分は悩ましい問題ですが、これは事実認定に関する事柄であり、個々の事案、売買の回数、売買金額、売買方法、資金の調達、金の運用状況その他諸般の事情を総合的に勘案して判定されます。

(2)譲渡原価等の計算方法
 金の譲渡による所得が譲渡所得に該当するとした場合、金を二回以上にわたってそれぞれ異なる価額で購入し、さらに、当該金を同一年に全て譲渡していない場合、当該所得の計算上控除される取得費及び譲渡原価の計算方法も気になるところです。

これについては明確な規定はありませんが、一般的には、譲渡所得の基因となる「有価証券の取得費等」及び「有価証券の譲渡原価等の計算及び評価方法」の規定に準じた、「総平均法」に準ずる方法により計算するのが合理的と考えられています。

(3)短期・長期の判定
 譲渡所得の短期・長期の判定は、譲渡資産の所有期間が5年以内であれば短期、5年を超えるものは長期となります。
金の譲渡も例外ではありませんが、所有期間のカウント方法に関して明確な規定がありません。
現実の実務においては、「有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定」に準じ、先入先出法により判定されているようです。

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