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アブナイ取引先の貸倒引当金

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 石原慎太郎東京都知事の肝いりで設立された「新銀行東京」ですが、報道でご存じの通り、現状、経営危機に陥っています。

旧経営陣の「貸倒引当金を使い込め」という異常な指示が以前問題視されましたが、一部経営者の間で、この「貸倒引当金」の存在がクローズアップされています。

 貸倒引当金とは、将来発生するおそれのある貸倒れの損失の見積額を指し、繰入限度額の範囲内で損金算入できるものです。
 繰入限度額は、貸倒引当金を個別評価金銭債権に係るものと一括評価債権に係るものに分けそれぞれ計算します。

個別評価債権にかかる貸倒引当金は、さらに個々の債務者ごとに回収不能見込額を計算し、その合計を繰入限度額とします。

 債務超過状態が相当期間続き好転の見通しもなく、債権の一部の金額に取立てが見込めないといった“アブナイ”債権は、「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金」に該当することになります。

この場合は、対象金銭債権のうち取立ての見込がない額が回収不能見込額ということになります。

 ここでいう「相当期間」とは、税務上の判断として「おおむね1 年以上」とされており、債務超過状態が続いたといっても半年程度では認められません。

また、「取立てが見込めない」には、貸付金などの未収利息を資産に計上している場合で、回収の努力をしたにもかかわらず未収利息の入金がないなどのケースも含まれます。
(エヌピー通信社)

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