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募集・採用時の年齢制限禁止

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●募集・採用時は原則年齢不問に
 昨今の雇用情勢は若年層の雇用の回復等、一部明るさがみられるものの、長期的な出生率の減少、団塊世代の大量退職時代を迎え労働力不足が迫ってきています。

このような背景の下、働く意欲や希望を持つ人により均等な働く機会が与えられるよう、雇用対策法が改正されました。
今回の改正で「募集・採用における年齢制限原則禁止」が義務付けられました。
ハローワークの求人だけでなく民間職業紹介事業者・求人広告も対象となります。

●年齢制限が認められる例
 年齢制限禁止が原則ですが、厚生労働省が定めた次の場合は例外的に制限が認められています。
@ 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の求職者を期間の定めの無い労働契約で募集・採用する。
A 労働基準法令の規程により年齢制限が設けられている場合
B 長期勤続によるキャリア形成を図るための若年者を募集・採用する場合
C 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において、労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合
D 芸術・芸能の分野における表現の真実性の要請がある場合
E 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合等です。

●これからの求人の仕方
厚生労働省の海外情勢報告を見てみますと、すでに欧米諸国では広く求人の年齢差別を禁止しています。
これからは年齢にとらわれず、求人の際には仕事の内容や職務遂行能力、適正、経験・技能の程度等をより具体的に明示し、求職する側が応募するか否かの判断をし易くすることで、求人と求職のミスマッチも減少してゆくことでしょう。


※しかし、実態にそぐわないものと個人的には判断します。
上記Aなどは、抜け道とされるでしょうし、雇用政策のツケを回しているおかしな政策と思います。

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