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生保 「リビングニーズ」に戸惑い

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 生命保険に加入する際に付ける「リビングニーズ特約」で、税務上の勘違いが多いので気をつける必要があります。
ミスが多いのは、同特例を適用して生前保険金の一部を受け取っていたにもかかわらず、みなし相続財産として500万円の非課税枠を適用してしまうケースです。

 生命保険の契約期間中に被保険者が死亡して相続が発生した場合、契約者も被保険者も被相続人で、受取人が相続人である死亡保険金は、みなし相続財産として取り扱われます。
つまり、支払われる死亡保険金は、500万円に法定相続人の数を乗じて算出される金額が非課税となるわけです。

 一方で、通常、生前に一時で受け取る保険金などは所得税の課税対象となりますが、リビングニーズ特約によって生前に保険金を受け取った場合は、その給付された保険金はまるまる所得税の非課税扱いです。

 こうした二つの取扱を勘違いして適用してしまうケースが目立つのです。
基本的に、「同特約で生前に給付を受けた保険金は、みなし相続財産として取り扱われる500万円の非課税枠の適用を受けることができない」とされています。

そのため、受け取った保険金のすべてを消費しきればよいが、使い切らないうちに被相続人が死亡し、生前に給付を受けた保険金が残った場合には、預貯金や現金などとしてみなされ、相続税の課税対象となるのです。
ただし、相続税の基礎控除額内にすべて収まる場合には納税の必要はありません。
(エヌピー通信社)

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