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“足長おじさん”求める!!  授産施設と税優遇

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 地域貢献のために、社会貢献活動をする経営者は年々増えています。
こうしたなか、平成20年度税制改正には、「障害者の“働く場”に対する発注促進税制」の創設が盛り込まれました。

 これは、障害者授産施設との取引を前年以上に増やした企業に対しては、税制面で優遇措置を設けるというものです。

 授産施設は、身体または知的障害のため働く機会が得られない人たちに、労働や技能習得の場を提供する福祉施設のことです。
働くことで収人を得ることができ、自立して企業に就労するための準備を目的としています。

 具体的には、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、授産施設に対し前年度以上の資産の譲渡や、役務提供の対価として支払った金額(授産施設等取引金額)がある場合、その年度と過去2年間に取得した固定資産について、減価償却額を30%割増しできるという内容です。
割増し償却額は、取引額の増加分を限度としています。

 障害者雇用支援に係る優遇税制といえば、企業が障害者を雇用した場合の、機械などの割増償却措置、助成金の非課税措置、不動産取得税・固定資産税・事業所税の軽減措置があります。

しかし、適用要件は厳しく、とくに「障害者の雇用割合が50%以上」はネックになっており、企業にとって使いやすい税制とは呼べない現状にあります。
 同税制の創設により、直接雇用しなくても障害者の社会進出をバックアップできるようになります。
(エヌピー通信社)

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