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特定同族会社の相続時精算課税特例の手続きが明らかに

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 平成19年度税制改正では、相続時精算課税制度に「取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例制度」が新たに加えられました。

 この制度は、相続時精算課税制度を利用して、親から特定同族会社(一株主グループの持株割合等が50%を超える同族会社)の株式の贈与を受けた場合、(1).贈与者年齢要件が65歳から60歳に引き下げられる、(2).非課税枠が2500万円から3000万円に引き上げられる、という特典を受けられるというものです。

 ただし、この制度の適用を受けた場合、特例の選択時から4年を経過した時点(確認日)において、贈与を受けた株式を発行する会社が特定同族会社であること、および株式の贈与を受けた後継者が会社の代表者として経営に従事しているという要件を満たしている必要があります。
そして、それを証明するために確認日から2ヶ月以内に経済産業省の確認書を税務署長に提出することになっています。

 このたび国税庁が公表した「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の6の3第2項に規定する経済産業局長の確認に関する手続等について」という情報で、その経済産業省の確認を受けるための手続きが明らかになりました。

 同情報によると、経済産業省の確認書を受けるためには、確認日から1ヶ月以内に経済産業局長(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に確認申請書に添付資料を添えて提出する必要があるようです。
なお、情報では確認申請書について様式が明らかになっていますが、添付資料については明らかになっていません。


参考URL
国税庁 該当情報

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