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社員の互助会費 税務取扱いに注意

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 破たんした英会話学校「NOVA」の元社長が、社員互助会の資金を流用していたとして、横領罪で逮捕されたのは記憶に新しいところです。

会社のなかには、「NOVA」のように、福利厚生や冠婚葬祭のための互助会を組織しているケースがありますが、会の独立性が曖昧で、お金の管理がずさんな例は意外と多いものです。

 税務では、法人格のない互助会などでも、一定の目的で組織され、代表者または管理人の定めがある場合はひとつの法人とみなしています。

 しかし、法人税基本通達(14-1-4)には、上記のような法人であっても、役員または使用人で組織し、親ぼくや福利厚生に関する事業を主として行う団体で、事業経費の相当部分をその法人が負担し、かつ、
 @法人の役員などが、その資格において当然にその団体の役員に選出される
 Aその法人が団体の重要事項など業務の運営に参画している
 B団体の事業に必要な施設の全部または大部分を法人が提供している
 のうちひとつに当てはまる場合、収入や支出の全額はその法人に帰属するとされています。

 「NOVA」のケースでは、互助会費が社員の給与から天引きされていました。

そのため、事業経費の相当部分を会社が負担しているとはいえないことになり、この規定には該当しないということになったわけです。

あいまいになりがちな互助会の「独立性」。
これが横領罪成立の可否だけではなく、会計・税務上の取り扱いにおいても重要な鍵となります。
会と会社の関係を明確にしておくことが不可欠です。

(エヌピー通信社)




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