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公害防止設備取得で税制上の優遇措置が受けられる

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 「エコ」「環境貢献」が、事業活動で重視されていますが、青色申告書を提出する個人事業者・法人が公害防止設備を導入した場合、
 「固定資産税の課税標準の特例」「特別償却制度」といった税制上の優遇措置が受けられることをご存じでしょうか。

 @は、平成20年4月1日から同22年3月31日までの間に、石綿含有産業廃棄物処理施設、汚水または廃液処理施設、ばい煙処理施設、産業廃棄物処理施設、土壌浄化施設、ダイオキシン類排出抑制装置などの設備を取得した場合、
 固定資産税の課税標準を設備の種類によって6分の1〜4分3の額とする特例率の適用が認められます。

 Aは、同20年4月1日から同21年3月31日までの間に取得した指定物質回収設備、発揮性有機化合物排出抑制設備、産業廃棄物処理設備、石綿含有廃棄物無害化処理用装置、PCB汚染物等処理用設備が対象。 これらを事業の用に供した年または事業年度に14%の特別償却が認められます。

 公害には訴訟リスクがつきものです。また、取引先の大手企業との関係から、環境基準を満たさなければ、取引き停止という事態にもなりかねません。

こうした税制優遇は上手く活用して、自衛策をたてておくことは重要です。


エヌピー通信社




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