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誤って受けた助成金返還したら・・・

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 資金繰りに頭を悩ませる中小企業が多いなか、心強い味方として国や地方自治体の助成金制度があります。経営者としては賢く利用したいものです。

 助成金にはさまざまありますが、いま“おトク感”の強い助成金といえば「少子高齢化」をからめたものです。

なかでも、65歳以上への定年の引上げや、70歳以上までの継続雇用制度の導入、または定年制度そのものを廃止した中小企業事業主に対する「中小企業定年引上げ等奨励金」は、活用しやすいとして人気となっています。

 受給額は、たとえば、60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、65歳以上70歳未満への定年の引上げと70歳以上の継続雇用を導入した場合、従業員数に応じて60〜120万円助成されます。

 ところで、こうした助成金の支給を受けた場合、関連する税務も気をつけたいところです。

 企業が助成金を受けた場合、その助成金の額は益金として法人税の課税対象となります。

ただ、助成金規定に該当していないのに、誤って受給を受けたときは注意が必要です。

この場合、国や自治体へ助成金を返還することになるわけですが、返還した助成金の額はその事業年度の損金として計上することになります。


(エヌピー通信社)




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