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事前の注意が必要? 償却資産の法定耐用年数改正

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 現在、国会で審議されている平成20年度税制改正関連法案では、減価償却制度における法定耐用年数の見直しが図られています。
これまで数が多すぎて判別しにくかった機械装置類について、400近くもあった区分を55区分に簡素化するとともに、耐用年数自体も実態に合わせた見直しがされました。

 その結果、多くの機械設備の法定耐用年数が変更されることになりそうです。
新しい耐用年数表を見ると、全体の傾向としては短縮されている設備が多く、中には「味そ又はしよう油製造設備−コンクリート製仕込そう」のように、大幅短縮(耐用年数25年→10年)が予想される設備もあるようです。

 この改正は、平成20年4月1日以後開始する事業年度に適用されます。4月1日以後に「取得した設備」ではありません。つまり、この改正は既存の設備にも適用されるのです。

 これは、今年4月1日以降に開始する最初の事業年度において全ての減価償却資産の耐用年数をチェックし、変更がある場合はしかるべき処置をしなければならないということです。

ただし、コンピュータ・システム等で減価償却資産を管理している場合や、それほど設備を保有していない場合などにおいては、この作業自体は大した手間にはならないと思われます。

 むしろ問題は、多くの減価償却資産の耐用年数が変更されることになるという事実です。
特に食料品製造業など、ほとんどの設備の耐用年数と償却可能額が変更になることが予想される業種もあります。
当然、耐用年数が変更されれば、毎年の償却可能額も変更になります。

そして、そのことは設備投資するにあたって毎年の償却費用をもとに投資効率を計算している企業、部門別に償却費用を積算して収益計算をしている企業、取引や資金繰り等の都合でシビアな利益計算が必要な企業等では、その計画などに大きく影響する可能性があるのです。

 また、減価償却資産が強制償却される個人では、耐用年数の変更をしなかった場合のペナルティが大きくなります。
多めに償却してしまった場合は修正申告、更正の請求、更正処分いずれかの対象となりますし、少なく申告してしまった場合では、費用化する機会を失ってしまうかもしれません。

 このように、今回の改正は会計実務、経営実務において、意外と影響の大きな改正となる可能性があり、事前の注意が必要です。

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