現在、経済産業省が「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集を行っています。
これは、平成20年度税制改正での拡充が予定されているエンジェル税制に関するものです。
エンジェル税制とは、一定の要件を満たすベンチャー企業(特定中小会社)の株式を取得した個人投資家(エンジェル)に対し、税制上の優遇措置を定めた課税特例制度の総称です。
現行のベンチャー税制では以下の3点の課税特例措置が認められています。
@投資額をその年の他の株式譲渡益から控除
A株式譲渡益が発生した場合の1/2圧縮課税
B株式譲渡損が発生した場合の3年間の繰越控除
平成20年度税制改正では、このエンジェル税制をさらに拡充し、「特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例」が新設される予定です。
この新設特例は、創業3年以内の特定中小会社に投資した場合、その出資金額を一定限度(総所得金額の40%か1000万円のいずれか低い方)まで寄付金として所得控除できるというものです。
たとえば所得1000万円の人なら400万円まで所得控除が受けられるわけですから、非常に大きな節税効果が期待できます。
ところが経産省の案によると、この措置を受ける投資の対象となる特定中小会社について、現行の基準に加えて以下の要件が加えられており、少し厳しくなっているようなのです。
◆設立1年目の会社
「事業の成長発展を図るための事業計画」を有するもの
◆設立1年以上3年未満の会社
直前事業年度までの各事業年度における営業活動によるキャッシュフローが継続して赤字であること
設立1年以上3年未満の会社に対するキャッシュフローの制約については自民党税制改正大綱にも記載されていましたが、設立1年目の会社に対する事業計画の制約については記載されていませんでした。
今回の経産省の意見募集は、この対象要件、およびその確認申請手続きに関するものです。
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