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繰越欠損金の切捨て回避策

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●青色欠損金の切捨て
 青色申告法人には、7年間の欠損金(赤字)の繰越しが認められています。
すなわち発生した欠損金は翌事業年度から7年間の間に生じたに所得(黒字)と相殺し課税所得を減らすことができます。
しかし、7年を経過した欠損金は切捨てられてしまいます。
 
欠損金の切捨ては、節税の機会を永久に放棄する一大事ですから、合法的な範囲で何とか対策を講じたいものです。

●切捨て回避策の具体例
■税法上、損金算入が任意とされている項目を計上しない方法。
(ただし、会社法上、@AFの方法は妥当ではないようです。)
@ 償却資産の減価償却を実施しない。
A 繰延資産の償却を実施しない。
B 償却方法を定率法から定額法に変更。
C 少額資産を取得時の一時の費用にせず減価償却資産に計上する。
D 固定資産を修繕した場合、修繕費か資産計上すべきか微妙な時には資産計上する。
E 滞り債権の貸倒れ処理を慎重に行う。
F 貸倒引当金や返品調整引当金などの引当金を計上しない。

G 海外投資損失準備金などの準備金の繰入れを行わない。
H 買換え資産などによる固定資産譲渡益を減額する圧縮記帳を行わない。
I 棚卸資産の評価方法を変更する。
J 資産の評価損の計上を慎重に行う。

■売上の計上時期を変更する方法
@売上基準につき割賦基準や延払基準を採用している場合、引渡し基準に変更する。
A工事進行基準を採用している場合、工事完成基準に変更する。

■その他
@含み益が生じている有価証券、土地、会員権などの売却を行う。
A支払不要となった債務の戻入れを行う。




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