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共働き家庭の医療費控除

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 医療費控除は所得税の計算上、本人および本人と生計を一にする家族のために支払った医療費について、その一定額を所得から差し引くことができる制度のことです。

具体的には支払った医療費から以下の金額を差し引いた金額(200万円が限度)を所得から差し引くことができます。

(1).10万円(所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%)
(2).保険金などで補填された金額(※)
※医療(疾病)保険などの保険金(入院給付金など)、健康保険や保険組合からの払戻金(高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金、出産育児一時金など)

 この医療費控除のポイントは、本人だけではなく生計を一にする親族も対象になるということです。
生計を一とするとは、一般的には同じ家に住み、生活費が明確に区分されていないケースを言いますが、同居していなくても生活費の送金が常に行われている場合は対象となります。

 たとえば、通学のために一人住まいをしている子供、田舎に住んでいる両親などに生活費を送金している場合は、支払った医療費を合算して所得から控除できるわけです。

 ところで、生計を一にする親族のうち複数の人に所得のあるケースは少なくありません。
夫婦共働き家庭の場合はもちろん、田舎のご両親に年金所得があるかもしれませんし、子供が結構なアルバイト収入を得ている場合もあります。

このような場合、個々の支払った医療費を別々に控除することも可能ですが、そうなると医療費から差し引かれる10万円も個々にかかってきますので得策ではありません。

親族全員分の医療費控除を誰か一人がまとめて受ける方が有利なのです。
そして、この場合には所得金額が一番多い人がまとめて医療費控除を受けるのが、一般的にもっとも節税効果が高くなる方法になります。

 所得税は所得金額が多い人ほど所得税率が高くなる累進課税方式をとっています。
従って、医療費控除によって所得金額が減少した場合の節税効果(概算的には控除額×所得税率)も、所得金額が多い人ほど大きくなるわけです。

 さらに運がよければ、所得金額が下がることで所得税率自体が一段階低くなるケースも考えられますし、所得金額が下がれば翌年6月以降の住民税額も下がります。

 ただし、医療費控除は支払う(支払った)税額が安くなるという制度ですから、他に控除や特別控除等があって税額自体が発生しない場合は申告しても効果はありませんし、支払う(支払った)税額が節税の限度額になります。

 なお、医療費控除を受けるためには、支払った医療費の明細が分かるもの(領収書やレシート)が必要です。
医療費を支払った際には、支払った人別に領収書を保管・整理しておきましょう。
また、受け取った保険金等がある場合は、その明細も一緒に保管しておくと良いでしょう。

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