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申告しないと損になる 個人住民税

戻 る(平成20年の記事一覧へ)
平成19年から住民税の税率が一律10%になり、多く人の場合住民税が増税になっています。
ただし、所得税がその分減税になっています。
 しかし、この制度変更には歪みがあります。歪みで損をする人もいます。そのために二つの手当てがなされています。
ただし、その手当ては申告が要件です。

●住宅ローン控除の場合
所得税減税のため従前の控除予定額を引ききれなくなる場合があります。
要するに、控除の既得権が奪われたということです。
これについては既得権喪失額を住民税側で控除することになりました。
既得権喪失額とは、減税前の税率で計算したら控除できたはずの額との差です。

この計算は簡単ではありませんが、市町村の用意する申告書に、源泉徴収票などをもとに記入すれば算出できるようになっています。
この申告は、平成20年以降の2〜3月の時期に毎年市町村に行わなければなりません。
対象になり得る人は、平成11年から平成18年の間に住宅ローン控除の適用申告をしている人で、今回住宅ローン控除が全額なされていないのに控除後所得税がゼロの人です。

●所得が激減した人の場合
多くの人の場合、平成18年分の所得に対する所得税は旧の低くなる前の所得税率で課税され、同じく平成18年分の所得に対する住民税は新しい高い住民税率で課税となっています。

平成18年分の所得に対する税額だけをみると多くのケースで増税になっています。
ただし、年度間での所得が似ている場合には年度間の税負担は変わらないといえるので、これもやむなしと言えますが、年度間の所得に変動が生じている人の場合には、増税感を持つことになりそうです。

それで、平成18年末や19年初めの時期に退職や廃業したことにより、平成19年分所得が基礎控除以下のような人については、18年所得に係る19年住民税は旧税率にて計算しなおす、という手当てがあります。
ただしこれも、平成20年7月中に申告しなければ適用になりません。

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