長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料について、被保険者の年金からの天引きではなく、一定の条件の基に本人または世帯主、配偶者の口座から振替できるようになりました。
既に市役所等から、今年10月より年金から天引きされる保険料の額と、年金からの天引きに代わって口座振替を選択する場合の手続きについて案内がきているご家庭も多いと思います。
今年分の保険料は軽減措置によって大幅に減額されていますが、その分、来年の保険料は大きく上がりますので、今のうちに口座振替を選択するかしないかを決めておいた方が良いかもしれません。
口座振替の選択が可能となるのは、(1).直近のおおむね2年間、国民健康保険の保険料を一度も滞納することなく納めていた人、または(2).年金収入が年180万円未満で、保険料を肩代わりしてくれる配偶者や、世帯主である子供がいる人のどちらかに該当する場合です。
(1)の場合は本人の口座から、(2)の場合は世帯主か配偶者の口座から振替することになります。
ところで、(2)の場合において、保険料を肩代わりしてくれる世帯主とは、一般的には子供ということになるでしょう。
ところが、一般の家庭においては、子供の収入で生計を立てているにも関わらず、世帯主を親のままにしているケースがあります。
本来、世帯主とは「世帯の生計を維持し代表となる者」を指しますので、親が仕事を引退して、子供の収入で生計を立てることになった時点で、世帯主の変更をすべきなのですが、大抵の場合はそのままでは現実的な影響は生じませんでした。
しかし、今回の制度では、肩代わりしてくれる子供が世帯主でなければ、長寿医療制度保険料の口座振替を選択することができません。
世帯主の変更は、市区町村に世帯主変更届を提出して行います。
手続きは現在の世帯主、または新しく世帯主になる人が行いますが、代理人(要委任状)でも構いません。
ちなみに、今回の制度では親子別居の場合、子供が親の長寿医療制度保険料を肩代わりすることができません。
これも、肩代わりできる条件が世帯主であることからです。
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