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土地相続 評価80%引特例で2ヶ所OK

戻 る(平成20年の記事一覧へ)
 佐賀地裁はこのほど、土地相続で最大80%課税価格が安くなる「小規模宅地の評価減特例」(租税特別措置法69条の4)で、同時に2ヶ所の適用を認める判決を下しました。

 争点は、措置法上の文言「居住の用に供されていた土地等」が、ひとつに限られるのかという点です。
背景には、特例の前身であった個別通達で、適用対象を「主として居住の用に供していた宅地等」とされていたのに、法制化で「主として」の部分が削除されたことが大きく影響しています。

 税務当局の見解は、「特例は、宅地が相続人の生活基盤維持のため欠くことのできないもので、処分に相当の制約を伴うことに対する配慮から評価上斟酌を加えるという通達の趣旨を受け継ぎ法制化された。

その沿革からすれば、特例が適用されるべきは被相続人が主として居住の用に供していた宅地など1個のみに限られるものと解するのが相当」としています。

 これに対し佐賀地裁の神山隆一裁判長は、「相続税と所得税という違いはあるが、所得税の場合には規定があるにもかかわらず、本特例にはそのような制限はされていないことから、解釈として“主として居住の用に供されていた宅地等”に限ることは困難。

複数存在することも許容されていると解するのが相当」と判断しました。

 また、当局が主張の根拠とする特例の趣旨については「その趣旨のみから特例に規定されていない“主として”を読み込むこと自体、法律の解釈としては無理がある」として、原告納税者側の訴えを認めました。

(エヌピー通信社)
  


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