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by 川島会計総合事務所

法人事業税の超過課税分はこれまで通り徴収 東京都

戻 る(平成20年の記事一覧へ)
 東京都が「法人事業税の一部国税化に伴う都税の対応について」という情報をホームページで公開しました。

これは、平成20年度税制改正において、新たに「地方法人特別税」が創設されたことに伴うものです。

 地方法人特別税は、地域間の税収格差に対する当面の対策として考えられた暫定措置です。
具体的には、地方税である法人事業税の標準税率を引き下げて、その差額分を国税として徴収。
それを一定の基準により地方へと配分する仕組みになっています。

 この地方法人特別税が適用されるのは、平成20年10月1日以降に開始する事業年度からです。
法人事業税と併せて都道府県に納付することになりますが、納付する税額が増えるわけ(増税)ではありません。

 今回の情報は、東京都が法人事業税に超過税率を適用していることから、その取り扱いを明らかにしたものです。

というのも、現在の東京都の超過税率は標準税率の1.05倍に設定されています。
今回改正によって、標準税率が引き下げられると、自動的に超過税率の超過分まで下がってしまい、東京都にとっては減収となってしまうのです。

 これについて、東京都では「現行の標準税率と超過税率の差分がそのまま、税制改正後の標準税率に加算されるよう超過税率を設定」するとしています。つまり、超過分は今まで通り徴収しますということです。

 法人事業税について、東京都と同様の超過税率を適用している都道府県は、他に静岡県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県の6府県があります。

また、宮城県の「みやぎ発展税」なども、実質は法人事業税の超過課税です。
このうち、宮城県では東京都と同様の方針を打ち出しており、他の府県もおそらくこれに倣うことになるのではないでしょうか?
  


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