川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成20年タックスニュース200624b

業務上の負傷とはどのような場合か

戻 る(平成20年の記事一覧へ)
■仕事上の傷病は労災保険を適用
 労災保険は労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にも死亡された場合に被災者や遺族の方に給付が行われるものです。

 業務上とは、その傷病の発生原因が業務遂行に直接起因し、業務と傷病との間に一定の因果関係があることをいいます。
業務災害に対する保険給付は適用事業所に雇用され、働いていたことで発生した災害について行われます。

■業務上の負傷の3パターン
@ 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
 これは所定労働時間や残業時間内に、事業場施設内において業務に従事している場合が該当します。

業務中であっても私用を行い業務から逸脱している場合や故意に発生させた負傷・個人的なうらみ等で第三者から暴行を受けた時などは該当しません。

A 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
 これは昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいて、業務には従事していないものの出社して事業場内にいる限り会社の管理下にあると認められます。

休憩は私的行為ですが、事業場の施設・設備や管理状況等が原因で発生した事故は業務災害となります。

B事業主の支配下にあるが、事業主の管理下を離れて業務に従事している場合
 これは出張や社用での外出等により事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。

事業主の管理下を離れているものの、労働契約上の事業主の命令の下、仕事に従事しており仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り業務に従事していることから、一般的には業務災害と認められています。




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています