インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン顧問先宣伝顧問のお問合せ
HOMEタックスニュースタックスニュース平成20年タックスニュース200624b
一級建築士による安心の不動産コンサルティング
ランドエース 一級建築士による安心の不動産コンサルティング

業務上の負傷とはどのような場合か

戻 る(平成20年の記事一覧へ)
■仕事上の傷病は労災保険を適用
 労災保険は労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にも死亡された場合に被災者や遺族の方に給付が行われるものです。

 業務上とは、その傷病の発生原因が業務遂行に直接起因し、業務と傷病との間に一定の因果関係があることをいいます。
業務災害に対する保険給付は適用事業所に雇用され、働いていたことで発生した災害について行われます。

■業務上の負傷の3パターン
@ 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
 これは所定労働時間や残業時間内に、事業場施設内において業務に従事している場合が該当します。

業務中であっても私用を行い業務から逸脱している場合や故意に発生させた負傷・個人的なうらみ等で第三者から暴行を受けた時などは該当しません。

A 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
 これは昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいて、業務には従事していないものの出社して事業場内にいる限り会社の管理下にあると認められます。

休憩は私的行為ですが、事業場の施設・設備や管理状況等が原因で発生した事故は業務災害となります。

B事業主の支配下にあるが、事業主の管理下を離れて業務に従事している場合
 これは出張や社用での外出等により事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。

事業主の管理下を離れているものの、労働契約上の事業主の命令の下、仕事に従事しており仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り業務に従事していることから、一般的には業務災害と認められています。
  

顧問先紹介
アロマテラピー&ハーブスクール
(社)AEAJ アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト対応コース
La,くらふとのケーキ・洋菓子
昭島市のおいしいケーキの人気店です。アトピーケーキ・ダイエットケーキ。
仲介・賃貸のアシストホーム
青梅線を中心として不動産の売買・賃貸・管理等でもお気軽にご相談ください。
オンリーワン商品の企画・製造・販売の飛雄商事
オンリーワン商品の企画、製造、販売までをトータルサポート。
by ITK2
運営
税金対策とIT対策の会計事務所
会社設立〜相続税申告/川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 
PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 求人広告・求人案内・求人募集 広告宣伝 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報