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消費税に関する異議申し立て、訴訟件数が増加

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 国税庁と国税不服裁判所が「平成19年度における不服申立て及び訴訟の概要」を公表しました。
 
 国税に関して受けた更正や決定などの処分に不服がある場合、納税者は租税争訟(そぜいそうしょう)法に基づき、税務署長等に対する「異議申立て」、国税不服審判所長に対する「審査請求」、裁判所での「行政訴訟(税務訴訟)」を行うことができます。今回の公表はこの租税争訟に関するものです。

 同公表によると、平成19年度における異議申立て4690件(前年比109%)と審査請求2755件(同110%)はいずれも増加しています、一方、訴訟件数は345件(同86%)と減少しました。

 目立つのは消費税に関する異議申し立て、審査請求、訴訟の各件数がいずれも増加していることで、特に審査請求の件数は前年比141%と大きく増加しています。

国税庁の他の公表結果を見ても、税務調査や査察(マルサ)での消費税の事案は増加傾向であり、消費税についての税務トラブルは全般的に上昇しているようです。

 なお、異議申し立て、審査請求を行った結果、なんらかの主張が認められて全部、または一部の処分等が取り消された割合は、異議申し立てが11.2%、審査請求が12.7%で、いずれも若干増えています。

 また、昨年度、過去最高の国税側敗訴(一部敗訴含む)割合17.9%を記録した行政訴訟については、国税側の敗訴率が14.2%に下がったものの、それでも、ここ数年では昨年度に続き2番目に高い敗訴割合になっています。

参考URL
国税庁 該当情報
  
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