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省エネ改修促進税制などエコ税制てんこ盛り 住宅、クルマで税軽減

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 今年7月の洞爺湖サミットを控え環境問題がが然、クローズアップされています。
とくに6月は、環境月間でもあり環境問題に対する関心は高まる一方です。

 平成20年度税制改正も「エコ」「環境」といったキーワードが踊っています。
新設された「住宅の省エネ改修促進税制」は、窓の断熱改修工事など、既存住宅に費用30万円以上の省エネ改修工事(一定の要件あり)を含む増改築を行った場合、所得税と固定資産税が軽減される特例措置です。

所得税減額は工事のためにローンを組んだ場合に適用でき、現行の「住宅ローン控除制度」との選択制になっています。

 省エネ改修促進税制では、工事が一定要件をクリアした「特定の省エネ改修工事」であれば、その工事にかかる借入金(200万円まで)の年末残高の2%を所得税額から控除できます。

特定の省エネ改修工事以外の増改築部分については、控除率は借入金年末残高の1%となっています(控除対象借入金は合計1千万円上限)。

 住宅以外では、自動車関連税制の拡充・新設です。
環境負荷が小さいクルマの自動車税や自動車取得税を軽減する「自動車税のグリーン化」では、対象車の燃費性能要件がさらに環境負荷の小さい「燃費基準+15%または+25%達成車」と見直されました。

また、平成21年排出ガス規制に適合したクリーンディーゼル車には、自動車取得税を一定期間0.5%〜1%軽減する措置も創設されています。

 このほか、省エネ効果が高い設備をオフィスに導入した場合に減価償却資産の特別償却または税額控除ができる(税額控除は中小企業のみ)「エネルギー需要構造改革推進投資促進税制」も対象設備に省エネビルシステムが加わったほか、期限が2年延長されました。

(エヌピー通信社)




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