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引継いだ減価償却資産の処理

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 減価償却資産は、備忘価額1 円を残して全額償却が可能となりましたが、M&A(合併・買収)により資産を引継いだ場合、どの段階が“翌事業年度”に該当するのか疑問の声が上がっています。

 たとえば、合併法人と同じ決算期である被合併法人が、事業年度の途中でM&Aを行い、被合併法人が同19年3月31日以前に取得していた資産のうち、その合併する事業年度で償却額が95%に達する資産を引継いだ合併法人は、どの時期から均等償却を開始できるのかという問題です。

この場合、被合併法人の最後の事業年度は、合併した年度と重複します。
一方、合併法人にとっては合併前の事業年度においては、その資産を有していません。

 法人税法基本通達によると、「施行令61条2の規定の適用において、合併法人の合併した事業年度の前事業年度において累積償却額が95%に達している資産には、適格合併により移転を受けた資産も含まれる」(同7−4−15)としており、合併した事業年度から、均等償却を行えることが認められています。

 その理由は、(1).被合併法人には、“その後”の事業年度がないために均等償却ができないこと、(2).引継がれた資産は合併時期から新たに移転を受けたものであるためです。

ただし、合併した事業年度における引継ぎ資産の償却限度額は、合併時期に資産が移転したとしていることから、償却限度額の計算に当たり乗ずる月数は、合併法人が引継ぎを受けたあと事業供用した日からその事業年度終了までの月数によることに留意しておく必要があります。

(エヌピー通信社)
  
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