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所有権移転外ファイナンスリース取引は売買扱いに

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 平成20年4月から、ファイナンス・リース取引のうち「所有権移転外ファイナンス・リース取引」にかかる税務上の取扱いが変更になりました。

 ファイナンス・リース取引は、リース期間中に契約解除できない取引で、かつ、リース物件の使用で生じる費用を借手が実質的に負担するものをいいます。

そのうちの「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は、リース期間終了時にリース資産の所有権が借手に無償で移転するもの以外を指します。

 従来、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は、「売買処理」を原則としながらも一定の要件により、例外的に「賃貸借処理」が認められていましたが、今回の改正では「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について「売買処理」を義務付けました。

 つまり、借手の会社はリース商品を「取得」したとして取扱うことになり、税務上賃貸料としていたものを「償却費」として処理するわけです。

 償却方法は、リース期間を償却期間とする「リース期間定額法」を用います。
借手としては実務上「大きな変化はない」(税務当局)といえますが、貸手は気を付けなくはいけません。

貸手側は、収益を利息部分とそれ以外の部分に区分しなくてはなりません。
具体的には、リース料総額から原価を控除した「リース利益額」のうち、受取利息部分(リース利益額の2割相当額)の金額は利息法で収益計上します。
それ以外の部分は、リース期間にわたって均等額で収益計上します。

 また、貸手は平成20年3月31日以前の契約分について、同年4月1日以後に終了する事業年度からリース期間定額法で償却することになります。
(エヌピー通信社)
  

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