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1ヶ月遅れ税制改正の影響@ -欠損金繰戻還付の不適用

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 平成20年度税制改正が1ヶ月遅れて再可決されたことで、企業に少なからず影響を及ぼしています。
その最たるものが、「欠損金の繰戻還付の不適用」です。

 「欠損金の繰戻還付」とは、各事業年度に生じた赤字を前事業年度の所得に繰戻して、すでに納付済みの法人税額の還付を請求できるという制度(法人税法80条)です。

同制度は措置法で制限が設けられており、「平成4年4月1日から同20年3月31日までの間に終了する各事業年度に生じた青色欠損金額については原則として不適用」(措置法66‐13)とされていました。

ただし、解散などの事実があった場合や設備廃棄などによる欠損金、設立後5年以内の中小企業については、「不適用の適用除外」(措置法68‐98)というヤヤコシイつくりになっています。

 この取扱いも今回の税制改正によって2年延長されました。
適用関係について財務省は、「改正後の規定は、法人の公布日(平成20 年4月30 日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用され、法人の公布日前に終了した事業年度分の法人税については従前の通り」と説明しています。

ここでいう「従前の通り」とは、「旧措置法の期限が切れた20年4月1日から4月29 日の間に終了した事業年度は欠損金繰戻還付の適用あり」ということです。

 改正法は「2年延長」であるため本来なら途切れなくカバーされるはずでしたが、前述の通り「事業年度末における法律で判断」すると、空白期間に事業年度末が到来する会社については旧法の期限も切れているため原則に立ち戻ることになるのです。
(エヌピー通信社)
  

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