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事業承継円滑化の総合的支援策について

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2006年版中小企業白書によれば、年間29万社の廃業のうち、後継者不在を第一の理由とする廃業が約7万社、雇用の喪失は毎年20万〜35万人に上ると警告しています。

そこで中小企業庁は、日本を支える中小企業の雇用や技術の喪失を防止する観点から、事業承継円滑化を喫緊の政策課題に取り上げました。具体的には、

@ 事象承継税制の抜本拡充(相続税の自社株式に係る80%納税猶予)
A 経営承継の円滑化に関する法律の立法化(民法上の遺留分制度への対応)
B 事業承継支援センターの設立支援
C 事業承継円滑化のための制度融資
以上の抜本拡充等がその内容です。
 今回は、上記BとCについてその政策内容を検証してみたいと思います。

(1)事業承継支援センターの設立支援
 法人・個人事業主、親族内・親族外承継を問わず、あらゆる事業承継のニーズに対応したワンストップサービスを行なうための支援で、「事業承継支援センター」を全国100箇所に設置する計画です。

具体的には、長野事業承継支援センターをモデルケースとした開廃業マッチング支援を始め、常設のセンターにおける相談窓口の設置、専門家の派遣、企業と後継者の交流会、後継者育成セミナー等を実施するのが主な内容です。

特に、専門家の派遣は、様々な事業承継に係る相談に対応するため、税理士や弁護士等それぞれの各分野の専門家を派遣することになっています。

(2)制度融資の抜本拡充
 法人・個人事業主、親族内・親族外事業承継を問わず、事業承継に際してのあらゆる資金ニーズに応えるため、
@ 法人による自社株式等の取得資金
A 後継者個人による経営権安定のための資金
B 後継者不在等の企業をM&A等により取得するための資金に係る融資制度
を、創設しました。

 また、貸付金利も、低利の特別利率を適用し、事業承継を行なう中小企業者の負担を軽減しています。
(5年以内の貸付の場合、20年1月時点で1,75%)。
  
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