昨年成立した「最低賃金法の一部を改正する法律」の施行日について、平成20年7月1日とする政令が公布されました。
改正最低賃金法では、これまで任意とされていた地域別最低賃金について、毎年必ず設定することとなりました。
さらに、その設定基準について「生活保護との整合性をとる」こと(=従来よりも高く設定される可能性が高い)、同法に違反したときの罰金が50万円(従来は2万円)と大幅に引き上げられたこと、労働協約の拡張適用ができなくなったこと、派遣労働者にも適用されることになったことなど、従来に比べて厳しい内容になっています。
また、改正法では、最低賃金の適用除外範囲も見直されており、その手続きも「適用除外許可申請」から「減額特例許可申請」に変わっています。
現在、最低賃金の適用除外となっている労働者についても、施行日から1年の間に、新たに最低賃金の減額特例の許可を受ける必要がありますので注意が必要です。
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