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新事業承継税制 「業態別」が適用に影響!?

戻 る(平成20年の記事一覧へ)
 平成20年度税制改正で注目されている「非上場株式に係る相続税の納税猶予」ですが、一部では、「土地保有特定会社などは対象から外れるのではないか」−という憶測が拡がっています。

 非上場株式に係る相続税の納税猶予は、5年以上継続して事業を行っていくことや、従業員の8割以上を継続雇用することなどを要件に、贈与する株式に係る課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予するとにしています。

 ところが、やはり80%も評価減するのだから、そこにはハードルがあるのではないかというのが経営者等のなかにあるわけです。

というのも、非上場株式は、原則的評価方式または配当還元方式で評価します。
また、原則的評価方式には、類似業種比準方式や純資産価額方式などがあり、土地保有特定会社や株式保有特定会社は純資産方式で評価することになっています。

 評価方式の違いで、同じ相続財産でも評価額がかなり変わり、相続税を軽減するといっても、類似業種ベースの80%に比べて、純資産ベースの80%軽減は、軽減する税額が相当多くなるのです。
そこで世間では、「財務省もそこまで“サービス”しないのではないか」と噂がたっているわけです。

 しかし、現在のところはどうも噂に過ぎないようで、財務省でも「制度創設は円滑な事業承継が狙いであって、業態で区別する理由はない」としています。
とりあえずは「安心」といえそうですが、今後の状況を見ていく必要もあるでしょう。

(エヌピー通信社)
  
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