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環境・健康への対策費 どうなる社員報奨金

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 「環境」や「健康」に力を入れる企業が増えていますが、社員へ支給する新たな費用の税務問題がクローズアップされています。たとえば「エコドライブ」です。

 無駄なアイドリングと急発進を控える運転方法ですが、環境への配慮だけでなく高騰する燃料費の抑制にもつながるというオイシイ面もあります。

さきごろ、日本郵政グループの郵便事業会社はそこに着目、エコドライブを徹底し一定基準をクリアした支店に報奨金を出す制度を導入し、社員にも還元することを発表しました。

 エコ活動に貢献した社員にインセンティブを与える企業は今後増加するとみられますが、報奨金の課税関係はどうなるのでしょうか。

 この点、税務当局は「環境活動を企業の取組みとして進めているのだから、費用性は認められる。
税務上の損金として、課税関係が発生するようなものではない」(税務当局)としています。

 ただし報奨金の支給にあたっては、企業の目的と金額をはっきりさせておく必要があります。
また、平成20 年4月からは「メタボリック症候群」の検査実施が職場の健康診断で義務化されましたが、社員のメタボ対策費用を企業が負担した場合は、「福利厚生費となるが、程度がある。金額がいきすぎれば給与と認定されることもある」(同)としております。

 社員割引などで費用の一部分を負担するならともかく、全額企業負担とすれば、本来、社員が負担すべきものを代わりに負担したとみなされる可能性もあるようです。

(エヌピー通信社)
  
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