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リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか?

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 今年の4月1日から、所有権移転外リースが「売買」とみなされることになりました。

所有権移転外リースというのは難しい言い方ですが、もっとも一般的なリース取引のことです。
企業が機械や設備を購入した際に利用しているリース取引は、その機械や設備が他に転用できないような特殊なものである場合を除き、大半が所有権移転外リースということになるでしょう。

 このリース取引が売買とみなされるということは、リースで取得した資産も減価償却資産になるということです。
そうなると、少額の減価償却資産を取得したときに使える各種特例の取り扱いが気になります。

少額の減価償却資産を取得したときの特例には以下の3つがあります。

@少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133)
使用可能期間が1年未満、または取得価額10万円未満の減価償却資産は、その全額を当期の費用にできる。

A一括償却資産の損金算入(法令133-2)
取得価額20万円未満の減価償却資産(@除く)は、3年間での均等償却ができる。

B中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67-5)
中小企業(青色申告事業者)に限り、取得価額30万円未満の減価償却資産については、年間300万円まで当期の費用にできる。

 このうち、@Aの特例については、残念ながらリース資産は対象外です。リースで取得した資産に使うことはできません。

 一方、Bの特例についてはリース資産も対象外となっていません。
法令上はリース資産でもこの特例を使えるわけです。
たとえば「一台30万円のパソコンを10台、リースで取得した」というケースで、取得価額の300万円を当期の費用として処理できるのであれば、非常に使える節税対策として考えられます。

 ところで、このBの特例の適用条件に「損金経理」があります。
損金経理とは実際に費用を計上するということですから、上の例の場合、取得した事業年度において300万円を費用計上することになります。

となると、翌期以降にリース会社に支払うリース料はどうなるのと心配になりますが、これについては、当期の費用処理をする際にリース負債を計上しておき、そのリース負債を減少させていくというイメージ(例:リース負債/現金)で処理することになりそうです。

この場合、支払ったリース料は借金の返済と同じですから、費用としては認められません。
  

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