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「テレワーク」なら税制特例あり

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 最近、新たな就業スタイルとして注目さているものに「テレワーク」があります。

テレワークは、場所と時間にとらわれない柔軟な就業スタイルです。
すでに大企業や総務省などで一部実施されています。

政府では、テレワーカーを就業者人口の2割まで引き上げるという目標を掲げ、その普及策の一環として税制面でも「テレワーク環境整備税制」という特例を設けました。

 同税制は、シンクライアントシステムやVPN装置などといった一定のテレワーク設備を整えた場合に、それらの設備の固定資産税について、取得後5年度分の課税標準を3分の2に抑えることができるようにしています。

 対象となる事業者は、テレワーク関係設備の導入を行う法人または個人事業者となっています。

設備の納入後、全国にある総合通信局・事務所に、証明申請書とテレワークを認めていることを示した就業規則などといった所定の書類を提出し、証明書が交付された場合に適用できます。

初回の申告時には、関係書類と交付された証明書をあわせて提出します。
同税制は平成19年4月1日から同21年3月31日までの時限措置となっています。

 なお、テレワーク導入に当たっての詳細は、「企業のテレワーク導入・運用ガイドブック」を参考にして下さい。

総務省、厚生労働省、国土交通省、経済産業省の4省が作成したもので、導入プロセスや事前に社内ルールの整備が必要な事項、導入後の評価の指標、導入しやすい業務内容などに至るまで、細かく解説されています。

(エヌピー通信社)


参考URL
企業のためのテレワーク導入・運用ガイド




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