不動産経済研究所によると、平成20年度上半期(4〜9月)の首都圏の新築マンションの発売戸数は、前年同期比35.9%減となる1万9299戸で、契約率は63.9%と、好調の目安となる70%を下回りました。
こうしたなか、売れ残りを抱えた販売業者は現在、在庫処分のために値引き販売を開始しています。
在庫処分のスタイルは「値引き」だけでなく、「特典」というかたちで提供される場合もありますが、値引き販売で気になるのは税金問題です。
在庫一掃のための大幅値引き販売の場合、「実態が“値引き”であれば課税関係は生じない」(国税当局)とされます。
つまり、相対取引のなかでの時価となるため、経済的利益とはみなされないからです。
しかし、取引形態によっては、経済的利益とみなされる可能性もあるので注意が必要です。
たとえば、3千万円の物件を100万円値引きして、2900万円で販売しても課税関係は生じませんが、「3千万円の物件を購入した人のなかから抽選で100万円をプレゼント」となると話は変わってきます。
購入者にとって「100万円トクした」という点では同じですが、後者の場合、契約内容やお金の動き方から、それぞれが独立した取引とみなされることもあり、経済的利益と判断される可能性もあるためです。
この場合、企業からの贈与となり一時所得扱いとなります。
このほか、特典サービスについては、契約内容にもよりますが「一般的には、特典相当の値引きと考える可能性が高い」(同)とされ、購入前に謳っている「特典」は、その特典相当の値引きと考えて良いようです。
(エヌピー通信社) |
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