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賃借処理した移転外リースは消費税の分割控除が可能

戻 る(平成20年の記事一覧へ)
国税庁が11月21日に更新した質疑応答事例で、所有権移転外リース取引に関わる消費税の取り扱いについて、以下の2項目が追加されています。

◎賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い

◎所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い

◎賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い

 これは、賃借人が所有権移転外ファイナンス・リース取引を行った場合、リース資産の引渡しを受けた日に資産の譲受けがあったものとして、その日の属する課税期間において消費税を一括して仕入控除税額の計算を行う(消費税法基本通達11−3−2)ことを明らかにしたものです。

 ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃貸借処理した場合については、「当該処理に応じた取扱いが認められる」ということが併記されました。その具体的な内容が次の項目です。

◎所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い

 賃借人が所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃貸借処理(支払ったリース料を賃借料として経理処理)した場合は、そのリース料を支払った日の属する課税期間における課税仕入れ等としても差し支えないとされています。

 つまり、所有権移転外ファイナンス・リース取引を行った場合、リース資産の引渡しを受けた課税期間においてリース料総額分の消費税を一括して仕入税額控除するのが原則ですが、支払ったリース料を賃借料として処理している場合は、その課税期間内に支払ったリース料分の消費税だけを仕入税額控除する分割控除も、特例として認められるということです。

 ただし、リース初年度は支払ったリース分の消費税を仕入税額控除して、その翌年度にリース料残額分の消費税を一括仕入控除することは認められません。

一旦、支払ったリース料分の消費税だけ仕入税額控除することを選択した場合は、リース料の支払いが完了するまで、その処理を継続しなければならないわけです。

 また、リース初年度が簡易課税制度選択業者(または免税事業者)で、翌年度に原則課税(または課税事業者)になった場合についても、所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃貸借処理していれば、上述の分割控除が認められるとのことです。



参考URL
国税庁 質疑応答事例(消費税)
   川島会計総合事務所
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