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公益法人 団体保険加入の事務費は収益事業

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 今年12月から新公益法人制度がスタートしますが、にわかに関心が高まっているのが、公益法人が団体保険に加入し、事務費を受取った場合の税務上の取扱いです。

 団体保険は、会社や同業者団体など、一定人数以上の集団が一括して加入できる保険であり、団体定期保険や団体終身保険、団体養老保険などで構成されています。

保険の種類は多くありませんが、「団体扱い」とすることで支払保険料が割安になるなどのメリットがあり、会社の福利厚生プランの一環として人気があります。

 この団体保険ですが、保険金請求のとりまとめや保険料の送金などの保険事務を会社が行う場合があります。

こうした行為に対しては、保険会社から「事務費」が支払われるのですが、これら一連の行為が、公益法人による収益事業に該当するかどうか経理の現場では迷うケースが少なくないようです。

 公益法人の場合、公益事業にかかる各事業年度の所得については非課税とされ、収益事業から生じた所得についてのみ課税されます。

団体保険の事務処理にともない支払われる「事務費」については、あくまで保険事務代行の手数料であり「収益事業」ではないと捉えがちですが、税務当局では、保険会社の事務負担を軽減させたことに対する報酬として考え、収益事業による収益として取り扱っています。

 そのため、福利厚生のための行為が「収益事業」となることを避けたい場合には、団体保険への加入を検討する際に、事務費が発生しないような契約を取り交わす必要があるのです。

(エヌピー通信社)




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