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by 川島会計総合事務所

自動車 グリーン税制延長へ 焦点は「現行税率の維持」

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 国土交通省は、平成21年3月31日で期限切れを迎える自動車グリーン税制を延長する方針を固めました。

 自動車グリーン税制は、電気自動車(燃料電池自動車を含む)や圧縮天然ガス(CHG)自動車、ハイブリット自動車など、いわゆる“エコ自動車”を取得する際に課税される自動車取得税を軽減する措置です。

低公害車の取得を税金面からバックアップし、自動車の排気ガスによる地球温暖化、大気汚染防止を促進する狙いから制度化されました。

 基本的に自動車取得税は、自動車購入時に購入価格の5%が課税されますが、グリーン税制の対象となる「排出ガスを一定割合低減した低公害車」ならば、バス・トラックについては2.7%、ハイブリット乗用車などは1.8%に軽減されます。

 電気自動車の保有台数は年々増加傾向にあるものの、同19年度末における保有台数は約45万台で、まだ自動車の全保有台数約4800万台の1%に満たない状況です。

同省では、京都議定書のCO2削減目標数値などをクリアするためには、グリーン税制の延長が不可欠としており、同21年度から2年間延長したい考えです。

しかし、低公害車の普及にすでに一定の効果があったとする指摘もあり、今後、財務省と調整を進めていくなかで、現行の軽減税率が延長後も維持できるかどうかが一つの焦点となっています。


(エヌピー通信社)
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