衆議院解散の足音が近づくなか、政治家の講演会やパーティーが盛んになっています。
一般的に、こうした講演会やパーティーの参加チケットは、企業がまとめ買いするケースが多く、1枚2万円が相場とされます。
政治家団体の収支報告書では、20万円以下ならば公表する必要がなく、その匿名性から「政治家や政治団体に資金提供しやすい」として、企業での購入が多いようです。
この「政治資金パーティー券」で悩むのが、費用を交際費とするのか寄付金とするのかの判断です。
交際費の場合、中小企業であれば、交際費の支出額が年間400万円以下なら「交際費の額×10%」が損金算入限度額となります。
寄付金とするなら、一定の算式で計算された損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
どちらにするかで税務上の取扱いが違うわけです。
パーティー券購入費用の取扱いについて税務当局は、「一般的には寄付金」と判断しています。
というのも、企業の利益と政治家の活動は本来別のものであり、主催はあくまで政治家。
その資金集めが目的であれば、出席費用が交際費とはいいづらいためです。
ただし、寄付金とすれば「間違いなし」というわけでもありません。
パーティーがその企業の利益に直接つながる場合は、「交際費」と当局側に指摘される可能性もあります。
パーティー券購入に当たっては、その目的をはっきりさせておく必要があります。
(エヌピー通信社)
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