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by 川島会計総合事務所

社長が会社にお金を貸し付けた場合

戻 る(平成20年の記事一覧へ)
 中小企業では、社長(もしくは役員)が会社の運転資金などをポケットマネーで支払う場合があります。

この場合、社長や役員から会社が資金を借り入れたということになり、経理上は借入金として処理することになります。

 ところが、その後も会社の資金繰り等が苦しいなどの理由で、その借入金が長期間にわたって返済されないというケースもあります。

そのような場合、社長や役員からの贈与ではないかと税務署から疑われる場合があるので注意が必要です。

 もし、贈与と認定されてしまった場合、その資金は会社の収入(雑収入など)ということになり課税の対象となります。

税務調査などで数年前の同行為について指摘された場合は「申告漏れ」(万が一「故意、悪質」と判断されてしまうと「脱税」)ということにもなりかねません。

当然、多額の加算税などを支払うことになってしまいます。

 そのような事にならないよう、社長や役員が会社に資金を貸し付けた場合には借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、返済の方法等を決めておきましょう。

また、貸し付ける資金は必ず会社の口座等を通すことも重要です。
税務調査への対応では「疑われないこと」「説明できる資料があること」が何より大事なのです。

 なお、この場合、社長や役員に利息を支払う必要はありませんが、もし支払う場合は適正な利率で利息を計算するようにしましょう。

特別な理由がないのに高い利息を支払ってしまうと、通常の利息分との差額が社長や役員への給与とされてしまう場合があります。

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