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「株式版マル優」創設へ 譲渡益500万円以下は非課税

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 金融庁はこのほど、高齢者を対象にした株式配当・譲渡益を非課税とする株式版「マル優制度」の創設を、来年度の税制改正要望に盛り込む方向で検討に入りました。

 株式版「マル優制度」は、高齢者の株式取引に伴う配当収入や株式譲渡益について、500万円以下の譲渡益と100万円以下の配当金にかかる税率を現行の10%から非課税にするというものです。

茂木敏充金融担当相は「日本の個人投資家が保有する株式のうち、7割ぐらいは高齢者が持っている」と指摘しており、高齢者向け株式マル優制度が実現すれば、市場の活性化にも大きく貢献するとの考えを示しています。

 高齢者を対象にした株式優遇税制をめぐっては、自民党の「高齢者の『安心と活力』を強化するための合同部会」(会長=与謝野馨経済財政担当相)も今年5月、高齢者の資産の有効活用策として同様の制度創設を打ち出しています。

金融庁が来年度の税制改正要望に高齢者マル優制度の創設を盛り込むことにしたのもその流れを受けたもので、茂木金融担当相は「貯蓄から投資への流れを作るというのは日本にとって重要なテーマ。

日本の個人資産である1500兆円を活性化させることが景気対策にもつながる」と強調しています。

 また、投資額100万円以下の小口の株式投資については、年齢に関係なく配当の一部を非課税にする案も税制要望に盛り込む可能性も出てきました。

茂木金融担当相は「小口投資家育成への視点も大切だ」と述べ、導入に積極的な姿勢をみせています。

(エヌピー通信社)




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