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最低賃金改定 引上げは生活保護下回る12都道府県のみ

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 7月28日に行われた 中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会において、2009年度の最低賃金改定を原則「現行水準の維持」とする方針が決定されました。

ただし、現在の最低賃金が生活保護費を下回る都道府県については最低賃金引き上げの目安額が示されました。

 最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

平成20年7月に改正された最低賃金法では、同制度に違反した場合の罰則が重くなった(地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が2万円から50万円になった)ほか、最低賃金が時間額(時給)のみになるなどの見直しが行われました。

 最低賃金額の見直しは毎年行われ、通常、地域別最低賃金は毎年10月頃、産業別最低賃金は毎年10月から翌年2月の間に改定されています。

 今回、中央最低賃金審議会が示した方針は、10月改定予定の地域別最低賃金に対するものです。

 35県については現行水準(平均703円)を維持することとし、最低賃金が時給に換算した生活保護費を下回る12都道府県については、引き上げ目安額(北海道10円、青森3円、宮城10円、秋田2円、埼玉12円、千葉3円、東京20円〜30円、神奈川22円、京都12円、大阪13円、兵庫8円、広島8円)が示されました。

この結果、全国平均の最低賃金額は710〜712円となる見通しのようです。

 今後、今回示された引上げ目安額を参考に、地方最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)の審議等の手続を経て、10月頃、地方最低賃金の改定額が都道府県労働局長により決定されることになります。


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