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「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない者

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 「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない者は、退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与を支払った者です。

 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合には、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は提出する必要はありません。

 「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職手当等について、すべての受給者分を作成することになっています。

 しかし、このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員であるものだけですから、役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。

この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。

 なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりませんが、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっております。

 「退職所得の源泉徴収票」の受給者への交付は、あらかじめ支払を受ける者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができます。

 しかし、電磁的方法により提供した場合においても、受給者から請求があるときには、書面により交付しなければなりません。

「退職所得の源泉徴収票」の税務署への提出期限は退職後1か月以内ですが、平成21年中に退職した受給者分を取りまとめて平成22年2月1日までに提出しても差し支えありません。

 なお、「退職所得の特別徴収票」の市区町村への提出期限は、退職後1か月以内です。

 また、市区町村へ提出する「特別徴収票」の提出先は、受給者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村となります。

 次に、提出枚数ですが、税務署へ提出する「退職所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している国に住所がある者の分については、同じものを2枚提出してください。

 市区町村へ提出する「特別徴収票」は、1枚提出してください。


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