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裁判費用は「経費」に含まず 還付加算金めぐり裁決

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 還付加算金の必要経費に、訴訟費用が認められるか否かで、国税不服審判所はさきごろ、注目される裁決を下しました。

 請求人A氏は、過去の所得税の課税処分取消しを求めて国税当局と争ったところ、高裁で一部が認められ決着。

これに伴い、A氏には過納金が戻り、それにかかる還付加算金も支払われました。
そこでA氏はこの還付加算金について、「訴訟費用は還付加算金を得るために直接要した費用。必要経費とすべき」と主張しました。

 税金を多く納め過ぎた場合の還付金には、納期限の翌日から還付日までの日数に応じ、還付金に一定率をかけた「還付加算金」がついてきます。

これは雑所得として課税対象になりますが、雑所得はその計算上、必要経費の控除を認めています。

 「損害賠償金的性格を有する還付加算金が損害を補てんするために支払われているのだから、過納金と還付加算金は一体不可分のもの」とするA氏に対し、当局は「訴訟費用は訴訟のために支出されたもの。結果として得た還付加算金を直接要した費用とはいうことができない」と反論しました。

 審判所はまず、還付加算金の性格は「租税を滞納した場合に延滞税等が課されることとのバランスなどを考慮したところの一種の利子。損害賠償の性格は有していない」としました。

 また、当初の裁判が所得税額の多寡について争われたものという点にも着目。

「訴訟は還付加算金を得るために提起されたものではない。

過納金発生の原因にかかわらず支払われることおよび過納金に係る国税等の納付がなければ発生しない。

訴訟費用と本還付加算金との関係は直接的なものとまではいえない」として、必要経費とは認めない裁決を下しました(平成20 年12 月9日裁決)。

<情報提供:エヌピー通信社>


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