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派遣社員に渡す「ホンの気持ち」

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 派遣社員のなかには、正社員と同じ業務に従事し、社内的にも正社員と同等に扱われている人も少なくありません。

経営者としては、会社の成長に大きく貢献する社員には雇用形態に関係なく長くいてもらいたいもの。

そこで、「いつも頑張ってくれているし、これからもいて欲しい」という思いを込めて、派遣社員に直接“ホンの気持ち”を包んで渡すケースもあるようです。

 派遣先企業が派遣社員に直接現金を支払う場合、雇用関係はないため「給与」として処理することはできません。では税務上の取扱いはどうなるのでしょう。

 これについて税務当局は、「事実関係によるが、交際費となる可能性がある」としています。

理由は、「本来支払うべき契約上のものは人材派遣会社に支払っているわけで、それ以上を渡すのはなぜかと考えた場合、その派遣社員の関心をかうために支払っていると考えられるため」(税務当局)。

ただし、「本来の業務時間外にも働いてもらおう」という狙いで現金を直接渡した場合には、派遣会社との間で重大な契約トラブルとなるおそれもあるので注意したいところです。

 また、正社員と同等に職場で活躍する派遣社員に研修を受けさせることがあります。

中小企業または青色申告書を提出する個人事業者が、従業員の職務に必要な技術や知識を習得・向上させるため教育訓練費を支出した場合、「人材投資促進税制」が適用できます。

これは、労務費に占める教育訓練費の割合に応じて、教育訓練費の一定割合に相当する額を法人税額から控除できるというもの。直接の雇用関係にない派遣社員に研修を受けさせた場合にも同制度の対象となるのか気になりますが、これについては、

@派遣先企業に使用される正社員等と同一の職務に従事している、
Aその職務に係る一の教育訓練等(当該正社員等を主体とした者に限る)に参加している

 この両方を満たす派遣社員への研修などに限り、教育訓練費とすることが認められています。


(エヌピー通信社)


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