記録漏れで受け取れなかった年金を一括して受取る人が増えています。
社会保険庁によると、年金の再計算によって判明した過去5年分の未払い年金を一括して昨年中に受取った人は38万人。
一昨年から実施している「年金特別便」の効果もあって、未払い年金を手にできる人の数は増加傾向です。
こうしたなか一部で関心が寄せられているのが、一括して支払われた過去分の年金に関する課税関係について。
確定申告シーズンを前に税務署への問い合わせも増えているそうですが、「過去5年以内分の年金については本来支給を受けるはずだった年の雑所得として取り扱われます」(税務署)。
一括して支払われる場合でも各年分ごとに源泉徴収されているため、各年ごとに医療費控除などを適用すれば還付金が戻るケースもあります。
ただし、年金受給者本人が死亡している場合は注意が必要。
受給者本人が死亡している場合、過去分の未払い年金は遺族が受取ることになりますが、この場合はその遺族の実際に支給を受けた年の一時所得として扱われます。
一時所得は、その収入を得るために支出した金額と50万円の特別控除後の金額で、課税対象となるのはさらにその2分の1の金額なので他の所得と比べるとずいぶんお得。
しかし、源泉徴収されないので自分で忘れずに申告する必要があります。
なお、平成19年に登場した「年金時効撤廃特例法」によって、すでに時効(5年)が成立している年分の年金についても遡及して受給できることになりましたが、税法上では時効により課税権は消滅しているので、受給者が本人か否かにかかわらず課税対象にはなりません。
(エヌピー通信社)
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