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経営承継法における非上場株式の評価ガイドライン公開

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 中小企業庁が「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」を公表しました。

 昨年5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」では、民法上の「遺留分減殺請求」が経営承継の妨げにならないよう、遺留分権利者全員によって以下の合意ができる特例措置が設けられました。

1.生前贈与株式を遺留分の対象から除外
2.生前贈与株式の評価額を予め固定(固定合意)

 今回の中小企業庁のガイドラインは、このうち「生前贈与株式の評価額を予め固定」(固定合意)する場合における自社株評価の指標、指針として策定されたものです。

 経営承継法では、固定合意を行う際の評価額について、「合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限る。)」とされています。

 問題は専門家が「その時における相当な価額として証明」するための具体的な評価方法です。

 これについて今回のガイドラインでは、収益還元方式、DCF方式、配当還元方式、純資産方式、類似会社比準方式、類似業種比準方式、取引事例方式、国税庁方式(財産評価基本通達に基づく評価)など一般的な非上場株式の評価法が紹介され、その中で評価対象会社の業種、規模、資産、収益状況や株主構成などを踏まえて、適切な評価方法を選択することが必要だとされました。

 相続や贈与発生時において、税務実務では国税庁方式を用いるのが一般的ですが、経営承継法での取り扱いは多少異なるようです。


ゆりかご倶楽部




参考pdf
第2回非上場株式の評価の在り方に関する委員会 議事概要 (pdf)

「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」について (pdf)


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