いよいよ確定申告も中盤戦に入りました。
個人事業主らの確定申告に加え、サラリーマンの医療費控除などの還付申告も非常に多くあります。
還付申告した人がよく戸惑うのが、「還付加算金」の取扱い。
還付金の振込通知書には、「還付加算金は雑所得として課税対象になる」と記載されています。
そのため、「戻ってきた還付金にも税金がかかる!?」と勘違いしてしまうわけです。
還付金と還付加算金の違いを知っておく必要があります。
還付金は、単に税金が戻ってきたもの。
所得とはならないので、税金はかかりません。
一方、還付加算金は、誤って税金を多く納めてしまった場合に、期間に応じて還付金に上乗せされて返還される、いわば“還付金の利子”。
そのため、雑所得となるのです。
その理由は、還付加算金が「納税者を過誤納がなかったものと同じ経済的立場におこうとする配慮および納税者が国税を滞納した場合に延滞税が課せられることとのバランスを考慮して支払われるもの。
非課税所得には該当しない」とされるため(国税不服審判所裁決、昭和53年7月19日)です。
雑所得となれば、その計算上、還付加算金から必要経費を差し引けるということになります。
還付加算金の必要経費になるものとは何かを考えたとき、ひとつのケースが浮かび上がります。
「納税資金に困って借金で税金を納めていた」というときの借入金の利子です。
借入金の利子は、本税納付に直接関連しており、「還付加算金を直接得るために直接要した費用」に該当します。
(エヌピー通信社)
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