麻生太郎首相の鶴の一声で大幅に拡充されることになった住宅ローン減税制度。
平成21年から同25年までの取得・居住について、最大控除額が大幅に拡大することになります。
一般住宅の場合、
同21年から同22年までに居住したケースでは、住宅借入金などの年末残高の限度額が5千万円、最大控除額が500万円。
また、同23年は年末借入残高の限度額が4千万円で最大控除額400万円、
同24 年は年末借入残高の限度額3千万円で最大控除額300万円、
同25 年は年末借入残高の限度額2千万円、最大控除額200万円。
いずれも控除期間は10年、控除率は1%です。
これが長期優良住宅になると、
同21年から同23年に居住した場合には、最大控除額が600万円と過去最大に。
住宅借入金などの年末残高の限度額は5千万円です。
さらに、
同24年は年末借入金残高の限度額が4千万円で最高控除額が400万円、
同25年では年末借入金残高が3千万円で最高控除額が300万円。
控除期間はどの年も10年です、
控除率は同21年から同23年までが1.2%、同24年から同25年が1%となっています。
これまで、住宅ローン減税は縮小傾向にありました。
昨年末で期限切れを迎えた現行制度では、最大控除額が160万円。
期間は10年と15年を選択できるものの、住民税からは控除できません。
住民税から控除できるのは、税源移譲のあった平成18年末までに居住の用に供している納税者のみでしたが、今回の改正では住民税からの控除も認める方向です。
(エヌピー通信社)
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