農地法改正案がさきごろ可決されました。
今回の改正は、ピーク時の約7割の水準まで減少した農地面積のさらなる減少を抑制し、食料の輸入依存率の高さを改善することが目的。
39年ぶりに法律の基本理念に変更が加えられるなど、内容の革新さが取りざたされています。
改正の柱は大きく分けて2つ。
1つ目は「農地面積の減少抑制」。
転用に許可が必要な農地の範囲を拡大し、さらに違反転用に対しての罰則規定を強化。
また都道府県ごとに農用地面積の目標を定め、目標の達成が不十分な都道府県には国が必要な措置を講じることを求めるといった内容が盛り込まれました。
もうひとつの柱は「農地利用の促進」。
農地を、自分で「所有」し耕作するものから、所有者と耕作者が別な「利用」するものへと転換。
法人などの農業参入への垣根を低くしています。
具体的には、担い手がいない地域における農地の引き受け手として位置付けられる特定農業法人の範囲を、農業生産法人以外の法人にも拡大しました。
あわせて農業経営基盤強化促進法も改正。
農地を効率的に利用するため、自治体や農業協同組合などが多数の農地所有者から委任を受け、利用者にまとまったかたちで貸し付けを行う「農地利用集積円滑化事業」を創設します。
このほか、「農地利用の促進」については税制面でもサポート。
同21年度税制改正により、相続税の納税猶予の適用農地が拡充され、農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けられた農地も適用対象となりました。
また、納税猶予期間中に止むを得ない事情で貸し付けた農地も、猶予継続されます。
(エヌピー通信社)
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