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請代金法違反で平成20年度に総額12.5億円の返還命令

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 中小企業庁が「下請代金支払遅延等防止法に基づく取締状況等について」を公開しています。

これは、平成20年度に「下請代金支払遅延等防止法」(下請代金法)に基づいて実施された「警告文書の発出、改善指導措置」等の状況についてまとめたものです。

 それによると、平成20年度に下請代金法に基づく警告文書を発出された親企業は8329社、改善指導措置を受けた親企業は1004社ありました。

平成20年度においては違反行為の取締まりを強化するため、下請け事業者に対する調査数を約20万件(前年比154.5%)に強化しており、その結果、警告文書発出件数、および改善指導措置件数ともに増加しています。

 下請代金法は、「下請代金の支払遅延などを防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にし、それによって下請事業者の利益を保護する法律」。

下請け業者に交付する発注書の必要記載事項や支払期日の決定、不当な買いたたきや受領拒否、返品、支払遅延等の禁止などの義務を親事業者に課しています。

そして、これに違反した場合、その親事業者には警告文書の発出や改善指導が行われることになります。

 平成20年度の「法違反の禁止行為の内訳」では、下請代金の支払遅延(48.7%)と減額(33.5%)の2つで全体の82%を占めており、中小企業庁では同違反をした親会社270社に対して、前年の5倍以上となる総額12.5億円の返還を行わせたとしています。


参考URL
中小企業庁(当該情報)
下請代金法に関するQ&A


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