高齢者の場合、病気や事故による家賃滞納などが不安視され、賃貸住宅への入居を拒否されるケースは少なくありません。
こうしたケースを減らすため「高齢者居住安定確保法」が平成13年に施行され、高齢者の住居問題に一定の効果を挙げています。
しかし、同法施行以後も、単身高齢者や要介護者が増加し続けているため、さらなる施策が不可欠として今年5月に同法は改正されました。
今回の改正においては、「住宅施策と福祉施策の連携」に主眼が置かれ、高齢者居宅支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅の供給促進措置が設けられました。
税制の優遇措置も拡充され、高齢者向け優良賃貸住宅を新築した場合、
@固定資産税を3分の1に減額、
A所得税、法人税の40%割増償却(耐用年数35年以上のものは55%)できることになりました。
また、デイサービスセンターなどの高齢者居宅支援施設を併せて新築にする優良賃貸住宅にまで対象が拡充されました。
なお、ここでいう高齢者向け優良賃貸住宅とは、
@床面積35平方メートル以上、
A部屋数が5戸以上、
B同23年3月31日までに新築されたもの、
C同法に基づく国、地方公共団体からの補助金(住宅の共用部分や、手すり、緊急通報装置の設置、段差の解消などへの補助金)を受けている
のすべての条件を満たす住宅を指します。
(エヌピー通信社)
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